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農業での野焼きのルールを守りましょう
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更新日:2017年5月8日更新
農家の皆さんへ
野焼きは、法律で禁止されていますが、農業を営むためやむを得ないものは例外で認められています。
- 農業を営むための野焼きの例
- 稲わら、麦わらなどの焼却
- 害虫駆除のための枯れ草の焼却
※農業用廃ビニールなどの焼却は認められていません。
- やむを得ず野焼きを行う場合
まずは野焼き以外の処分方法を考え、やむを得ず上記の野焼きを行う場合は、次の点を守りましょう。
(1)実施前
- 消防署に届け出をする(届け出は消防署が事前に野焼きを知るためで、野焼きを容認するものではありません。電話・口頭も可能です)。
- 周囲の住宅環境に配慮し、声掛けを行うなど苦情が出ないよう努め、目を離さず焼却できる体制を組む。
- わらや草はよく乾燥させ、大量の煙が出ないように工夫する。
- すぐに消火できるよう水バケツ、消火器などを準備する。
- 風向きを十分考慮し、風が強い日や空気が乾燥している日は避ける。
(2)実施中
風の影響で周囲に影響が出始めた場合は中止する。
(3)実施後
日中で作業を終わらせ、消火したことを必ず確認する。
問い合わせ先
産業課農業振興係
Tel:985―4119
松前消防署
Tel:984―3404