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農業の野焼きのルールを守りましょう

印刷ページ表示 更新日:2026年2月4日更新

 農業者の皆さまへ

林野火災注意報・警報の運用開始について

 全国各地で林野火災が多発していることを踏まえ、林野火災等の予防を目的とした林野火災注意報・警報の運用が令和8年1月1日から開始されました。

 林野火災注意報・警報の運用の開始について [PDFファイル/271KB]

 林野火災注意報・警報の発令状況は伊予消防等事務組合消防本部ホームページ<外部リンク>で確認できますので、野焼きの実施前に必ず確認してください。

 

林野火災注意報

 降水量や乾燥といった条件により、林野火災が発生しやすい危険な状況です。

 注意報が発令された場合、野焼きの実施を控えてください。

林野火災警報

 林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発令され、林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。

 警報が発令された場合、野焼きは実施しないでください。

 ※違反者には、罰則(30万円の罰金または拘留)が科されます。

 

野焼きを行う場合のお願い

※夜間の野焼きが実施されている旨、住民から複数回連絡を受けています。夜間の野焼きは周囲への延焼等につながりかねない大変危険な行為であるため、実施しないでください。
なお、もみ殻は長時間燃え続けるため、もみ殻の野焼きを実施する場合は近隣に住宅がない場所で実施してください。

 

野焼きで発生する煙や臭いによる住民の声が多数寄せられています。農業を営むためにやむを得ない野焼きは例外的に認められていますが、周辺環境に十分に配慮して行ってください。

  • 農業を営むための野焼きの例
    • 稲わら、麦わらなどの焼却
    • 害虫駆除のための枯れ草の焼却
      ※農業用廃ビニールなどの焼却は認められていません。
  • やむを得ず野焼きを行う場合
    まずは野焼き以外の処分方法を考え、やむを得ず野焼きを行う場合は、次の点を守りましょう。

(1)実施前

  • 消防署に届出をする。
    ※届け出は消防署が事前に野焼きを知るためで、野焼きを容認するものではありません。電話・口頭も可能です。
  • 周囲の住宅環境に配慮し、声掛けを行うなど苦情が出ないよう努める。
  • 野焼きを行う農地から目を離さず焼却できる体制を組む。
  • わらや草はよく乾燥させ、大量の煙が出ないように工夫する。
  • すぐに消火できるよう水バケツ、消火器などを準備する。
  • 風向きを十分考慮し、風が強い日や空気が乾燥している日は野焼きを避ける。
  • 夜間での野焼きは実施しない。
  • もみ殻の野焼きを実施する場合は、近隣に住宅がない場所で実施する。

(2)実施中

  • 野焼きを行っている間は現地から離れない。
  • 強風などで周囲に影響が出始めた場合は野焼きを中止する。

(3)実施後

  • 日中で作業を終わらせ、消火したことを必ず確認する。
    ※夜間の野焼きは実施しないでください。

問い合わせ先

産業課農業水産振興係
Tel:985―4119
松前消防署
Tel:984―3404

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