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農業の野焼きのルールを守りましょう

印刷ページ表示 更新日:2025年10月1日更新

 農業者の皆さまへ

野焼きを行う場合のお願い

野焼きで発生する煙や臭いによる住民の声が多数寄せられています。農業を営むためにやむを得ない野焼きは例外的に認められていますが、周辺環境に十分に配慮して行ってください。

  • 農業を営むための野焼きの例
    • 稲わら、麦わらなどの焼却
    • 害虫駆除のための枯れ草の焼却
      ※農業用廃ビニールなどの焼却は認められていません。
  • やむを得ず野焼きを行う場合
    まずは野焼き以外の処分方法を考え、やむを得ず野焼きを行う場合は、次の点を守りましょう。

(1)実施前

  • 消防署に届出をする。
    ※届け出は消防署が事前に野焼きを知るためで、野焼きを容認するものではありません。電話・口頭も可能です。
  • 周囲の住宅環境に配慮し、声掛けを行うなど苦情が出ないよう努める。
  • 野焼きを行う農地から目を離さず焼却できる体制を組む。
  • わらや草はよく乾燥させ、大量の煙が出ないように工夫する。
  • すぐに消火できるよう水バケツ、消火器などを準備する。
  • 風向きを十分考慮し、風が強い日や空気が乾燥している日は野焼きを避ける。

(2)実施中

  • 野焼きを行っている間は現地から離れない。
  • 強風などで周囲に影響が出始めた場合は野焼きを中止する。

(3)実施後

  • 日中で作業を終わらせ、消火したことを必ず確認する。

問い合わせ先

産業課農業水産振興係
Tel:985―4119
松前消防署
Tel:984―3404