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動物を飼育する皆さんへ
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更新日:2011年11月30日更新
このたび、動物の伝染病を防止するため、家畜伝染病予防法の改正により、指定の動物を飼育する皆さんには、自らが責任をもって守らなければならない「飼養衛生管理基準」が定められ、その基準に関連して、県知事への報告が義務付けられることとなりました。
つぎの動物を一頭(一羽)でも飼育している方は、下記の問い合わせ先にご連絡をお願いします。
指定の動物
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ダチョウ、ほろほろ鳥及び七面鳥
問い合わせ先
愛媛県中予家畜保健衛生所 電話 089-990-1333
https://www.pref.ehime.jp/chu35110/chu35110.html<外部リンク>
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