本文
消費生活相談
印刷ページ表示
更新日:2023年11月20日更新
消費生活の相談について
強引な勧誘に負けて、仕方なく契約したというケースが多くみられます。
このような場合、一人で悩まず、すぐに相談窓口に電話してアドバイスを受けてください。
くよくよして時期を逃すと解決が困難になります。
役場の相談窓口
受付時間 |
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) |
---|---|
場所 | 産業課 (役場 2階) |
相談専用電話 (消費者ホットライン) |
188 089-985-4120 |
消費生活相談員 |
消費生活相談員は原則、毎週火曜日と第1金曜日に出勤しています。 |
消費生活相談員とは
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん、他の専門家等への橋渡しなどを行います。
消費者庁:消費生活相談員<外部リンク>
その他の相談窓口
名称 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
愛媛県消費生活センター |
松山市山越町450 |
089-925-3700 |
伊予警察署 |
伊予市下吾川960番地 |
089-982-0110 |