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農用地区域地区除外(農振除外)

印刷ページ表示 更新日:2022年7月6日更新

 農業振興地域(市街化調整区域)内の農地を転用しようとする場合、その土地が農用地区域(青地)かどうか確認し、農用地区域であるときは農用地区域から除外された土地(白地)にしなければなりません(以下「農振除外」という。)。農振除外するためには下記の申出書関係書類を揃え、産業課農業振興係へ提出していただく必要があります。

 農振除外の手続に要する期間は、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づく公告縦覧などの手続が必要なため、申出書取りまとめ日から概ね半年から1年を見込んでください(状況に応じ、期間に変動があります)。

 農振除外の手続は、農振法に基づく公告縦覧中にはできませんので、申出書の取りまとめについては、年に2回(6月末、12月末)としています。

 また、申し出された案件のすべてが農振除外可能とは限りませんので、申出書を提出する前に御相談ください。