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故障や漏水のときは

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 敷地内外の水道メーター以外の給水管、メーターボックス、止水栓などは使用者(所有者)の財産ですので、修理費用はすべて使用者(所有者)の負担となります。故障や水漏れを発見したときは、すみやかに修理してください。

 修理については、直接、松前町指定給水装置工事事業者または平日の9時から17時までは水道修理センターに依頼してください。なお、給湯管等の二次水を除く地下での漏水に限って、1点検期間を限度として減額できる場合があります。詳しくは役場上下水道課水道業務係までお問い合わせください。

(水道修理センター Tel 089-984-6569)
(役場上下水道課水道業務係 Tel 089-985-4133)