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漏水等による水道料金の軽減について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月29日更新

水道料金の漏水軽減

給水装置(水道メーターから宅内側)は、お客様の所有物であるため、自己の責任において管理していただく必要があります。

そのため、漏水した場合においても、お客様で修理していただくとともに、漏水による料金もお客様にご負担していただくようになります。

ただし、管理が極めて困難な箇所で漏水していた場合(地下漏水等)などは、水道料金が軽減される場合があります。
漏水軽減の対象については、次のような該当条件がありますので、詳しくは、上下水道課 業務係にご確認ください。

※すべての漏水について軽減するものではありません。

 

漏水かな?と思ったら・・・

いつもの月より料金が高いなど、漏水が疑われる場合には、ご自身で漏水の有無を確認してください。

宅内の水道をすべて閉めた状態で、水道メーターのパイロット(銀色の円盤)が回っていれば、漏水していると思われますので、松前町の指定給水装置工事事業者 または修理センター(Tel:089-984-6569)に修理を依頼してください。

 

※修理センター受付時間は、平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分は昼休憩)です。

※修理までの間、水道を使用しない時間帯は、水道メーターに付随している止水栓を閉めておいてください(漏水分の料金がなるべくかからないようにするため)。

※パイロットは回っていないが、水道メーターのボックス内またはその道路側において漏水している場合は、上下水道課にご連絡ください。

軽減対象となる場合

●水道メーターから宅内側の給水装置で、視認が難しい箇所からの漏水(給湯器等の器具以降の漏水は除く)であること。

●受水槽のボールタップの不調等によるもの(受水槽以降の給水設備の漏水は除く)。

●松前町の指定給水装置工事事業者により、漏水修理をしていること。

軽減対象とならない場合

上記を満たしている場合でも、下記に該当する場合は軽減対象とはなりません。

●原因が使用者等の故意または過失によるもの。

●水道メーターから宅内側において、給湯器等の器具を通った以降のもの。

●受水槽からの給水設備によるもの。ただし、受水槽のボールタップの不調等によるものを除く。

●トイレ設備等によるもの。

●漏水軽減を受けた修理の完了日から起算して1年以内に行われた別の漏水修理。

申請方法

次の書類を揃えて、上下水道課に提出してください(修理完了日から起算して1年以内)。

水道使用料軽減申請書 [PDFファイル/93KB]

●平面図(漏水箇所が分かるもの)

●修理による施工前及び施工後の写真(緊急の修理と認められる場合については施工前写真を省略可)

軽減対象月

修理完了日の属する請求月。なお、2か月以上の請求月に渡って漏水が認められる場合は、その前月の請求月分も対象となります(合計最大2か月分)。

ただし、漏水を発見してから、止水栓を閉めるなど水量を抑える対応をしていた場合は、修理完了日の属する月の1年以内において、漏水量が最も多かったと認められる請求月を対象月とします。

軽減算定

過去の水量から正常な水量を認定し、その認定された水量と実際の水量の差分を軽減します(最大1,000立方メートルまで)。

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