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漏水等による水道料金の軽減について
水道料金の漏水軽減
給水装置(水道メーターから宅内側)は、お客様の所有物であるため、自己の責任において管理していただく必要があります。
そのため、漏水した場合においても、お客様で修理していただくとともに、漏水による料金もお客様にご負担していただくようになります。
ただし、管理が極めて困難な箇所で漏水していた場合(地下漏水等)などは、水道料金が軽減される場合があります。
漏水軽減の対象については、次のような該当条件がありますので、詳しくは、上下水道課 業務係にご確認ください。
※すべての漏水について軽減するものではありません。
漏水かな?と思ったら・・・
いつもの月より料金が高いなど、漏水が疑われる場合には、ご自身で漏水の有無を確認してください。
宅内の水道をすべて閉めた状態で、水道メーターのパイロット(銀色の円盤)が回っていれば、漏水していると思われますので、松前町の指定給水装置工事事業者 または修理センター(Tel:089-984-6569)に修理を依頼してください。
※修理センター受付時間は、平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分は昼休憩)です。
※修理までの間、水道を使用しない時間帯は、水道メーターに付随している止水栓を閉めておいてください(漏水分の料金がなるべくかからないようにするため)。
※パイロットは回っていないが、水道メーターのボックス内またはその道路側において漏水している場合は、上下水道課にご連絡ください。
軽減対象となる場合
●水道メーターから宅内側の給水装置で、視認が難しい箇所からの漏水(給湯器等の器具以降の漏水は除く)であること。
●受水槽のボールタップの不調等によるもの(受水槽以降の給水設備の漏水は除く)。
●松前町の指定給水装置工事事業者により、漏水修理をしていること。
軽減対象とならない場合
上記を満たしている場合でも、下記に該当する場合は軽減対象とはなりません。
●原因が使用者等の故意または過失によるもの。
●水道メーターから宅内側において、給湯器等の器具を通った以降のもの。
●受水槽からの給水設備によるもの。ただし、受水槽のボールタップの不調等によるものを除く。
●トイレ設備等によるもの。
●漏水軽減を受けた修理の完了日から起算して1年以内に行われた別の漏水修理。
申請方法
次の書類を揃えて、上下水道課に提出してください(修理完了日から起算して1年以内)。
●平面図(漏水箇所が分かるもの)
●修理による施工前及び施工後の写真(緊急の修理と認められる場合については施工前写真を省略可)
軽減対象月
修理完了日の属する請求月。なお、2か月以上の請求月に渡って漏水が認められる場合は、その前月の請求月分も対象となります(合計最大2か月分)。
ただし、漏水を発見してから、止水栓を閉めるなど水量を抑える対応をしていた場合は、修理完了日の属する月の1年以内において、漏水量が最も多かったと認められる請求月を対象月とします。
軽減算定
過去の水量から正常な水量を認定し、その認定された水量と実際の水量の差分を軽減します(最大1,000立方メートルまで)。