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漏水等による水道料金の軽減について
水道料金の漏水軽減
水道メーターから宅内側の給水装置は、お客様の所有物であるため、ご自身の責任において管理していただく必要があります。
そのため、漏水した場合においても、お客様で修理していただくとともに、漏水による水道料金もお客様にご負担していただくことになります。
ただし、地下漏水等、管理が極めて困難な箇所で漏水していた場合は、水道料金が軽減される場合があります。
※すべての漏水について軽減するものではありません。
漏水かな?と思ったら・・・
いつもの月より料金が高いなど、漏水が疑われる場合には、ご自身で漏水の有無を確認してください。
宅内の水道をすべて閉めた状態で、水道メーターのパイロット(銀色の円盤)が回っていれば、漏水していると思われます。
松前町の指定給水装置工事事業者 または修理センター(Tel:089-984-6569)に修理を依頼してください。
※修理センター受付時間は、平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分は昼休憩)です。
※使用水量の変化がわかる資料(毎月の検針票など)を準備しておくと、相談がスムーズです。
※修理までの間、水道を使用しない時間帯は、漏水分の水道料金がなるべくかからないようにするため、水道メーターに付随している止水栓を閉めておいてください。
※パイロットが回っていない状態で、水道メーターのボックス内またはその道路側において漏水している場合は、上下水道課にご連絡ください。
漏水軽減の対象については、次のとおり該当条件があります。詳しくは、上下水道課 業務係にご確認ください。
軽減対象となる場合
次のいずれかに該当する漏水で、松前町の指定給水装置工事事業者により、漏水修理をしていること。
●水道メーターから宅内側の給水装置の漏水で、視認が難しい箇所のもの
●受水槽のボールタップの不調等による漏水
軽減対象とならない場合
上記の条件を満たしている場合でも、次のいずれかに該当する場合は軽減対象とはなりません。
●使用者等の故意または過失による漏水
●水道メーターから宅内側の給水装置の漏水で、給湯器等の器具を通った以降のもの
●受水槽以下の給水設備の漏水
●トイレ設備等の漏水
●漏水修理が完了した月から起算して1年を超えたもの
●漏水軽減の原因である漏水修理が完了した月から起算して1年以内に行った同一箇所の漏水修理
申請方法
次の書類を揃えて、修理完了月から起算して1年以内に上下水道課に提出してください。
●水道料金軽減申請書 [Wordファイル/22KB]
水道料金軽減申請書 [PDFファイル/30KB]
●平面図(漏水箇所が分かるもの)
●漏水修理前及び修理後の写真(緊急で行った修理については修理前写真を省略可)
軽減対象月
修理完了日の属する請求月。なお、2か月以上の請求月に渡って漏水が認められる場合は、その前月の請求月分も対象となります(合計最大2か月分)。
ただし、漏水を発見してから、止水栓を閉めるなど水量を抑える対応をしていた場合は、修理完了日の属する月の1年以内において、漏水量が最も多かったと認められる請求月を対象月とします。
軽減算定
過去の水量から正常な水量を認定し、その認定された水量と実際の水量の差分を軽減します(最大1,000立方メートルまで)。