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入札・契約制度の変更について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月28日更新

1​ 契約時の課税業者届出書の提出を不要とすること

 令和6年度以降に契約する案件について、免税業者からのみ「免税業者届出書」の提出を求め、課税業者からの「課税業者届出書」の提出を不要とします。

 ※別紙「令和6年度以降、契約時の課税業者届出書の提出が不要となります。」のとおり

2 最低制限価格・調査基準価格等の改正について

 中央公契連モデル及び国土交通省の基準の見直しに伴い、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定方法等について改正することとしました。

  変更年月日 令和4年7月1日から施行

  改正内容

  松前町建設工事請負契約に係る予定価格及び最低制限価格取扱要領 

  松前町低入札価格調査実施要領

3 予定価格、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算出方法の変更について

 予定価格、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格について、一定の範囲内で変動させて決定することとしました。

 変更年月日 令和2年4月20日から施行

松前町建設工事請負契約に係る予定価格及び最低制限価格取扱要領

松前町低入札価格調査実施要領

4 低入札価格調査の対象となる入札の変更について

 変更前は、当初設計金額が2,000万円以上の工事を低入札価格調査の対象としていましたが、変更後は、当初設計金額が5,000万円以上の工事が対象となります。

 変更年月日 平成31年4月16日から施行

5 相指名業者への下請制限の緩和について

 変更前は、同一入札参加者の下請を禁止していましたが、変更後は受注者の申請により同一入札参加者への下請が原則承認となります。ただし、一括下請(丸投げ)に該当する場合は、承認されません。

 変更年月日 平成31年4月5日から施行

6 前金払及び中間前金払の上限額の廃止について

 変更前は、前金払の限度額を5,000万円までとしていましたが、変更後は限度額が廃止となります。また、中間前金払の限度額についても、変更前は2,500万円までとしていましたが、変更後は限度額が廃止となります。

 変更年月日 平成31年4月5日から施行

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