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中間前金払制度の導入について
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更新日:2024年5月31日更新
公共工事受注者の経営環境の安定化に向けて、平成25年4月1日以降に請負契約を締結した工事から中間前金払制度を導入します。
中間前金払とは
当初の前金払(請負代金額の10分の4以内)に加え、工期半ばで請負代金額の10分の2以内を追加して行う前金払のことをいいます。
中間前金払の対象工事
中間前金払の対象となるのは、請負代金額が300万円以上で当初の前金払を実施している建設工事です。
中間前金払の要件
中間前金払を行うには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 当初の前金払を受けていること。
- 工期の2分の1の期間を経過していること。
- 工程表より工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が終了していること。
- 工事の進捗出来高が請負代金額の2分の1以上であること。
- 低入札価格調査を行った建設工事でないこと。
- 既に部分払いを受けた工事ではないこと。(年度末の部分払いは除く)
中間前金払の事務の流れ
中間前金払の事務の流れは、次のとおりです。
中間前金払の事務の流れ [PDFファイル/28KB]