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落札業者における契約辞退について

印刷ページ表示 更新日:2015年4月16日更新

松前町が行った入札(見積競争を含む)の落札者となりながら、正当な理由がなく契約を締結しない場合には、入札等における不誠実な行為として、平成27年4月1日以降、以下の対応を行います。

  • 入札参加のために納付している入札保証金は、町に帰属します。
  • 入札保証金を免除されている場合は、締結予定の契約金額(単価契約のときは、締結予定の契約単価に見込み数量を乗じた総見込金額)の100分の5を違約金として、町に納付していただきます。

また、入札参加資格指名停止の審議対象にも該当となりますので、ご注意ください。