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~就学援助制度のお知らせ~

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新

就学援助制度とは

 松前町内に在住し、町立小中学校及び県立中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に学用品費や給食費などの援助をする制度です。

対象者について

次のいずれかに該当する方

(1)生活保護法に規定する要保護者

(2)生活保護法に基づく保護の停止又は廃止をされた方

(3)市町村民税が非課税になっている方

(4)市町村民税の減免を受けた方 

(5)個人事業税の減免を受けた方

(6)固定資産税の減免を受けた方

(7)国民年金の掛金の減免を受けた方

(8)国民健康保険法に基づき保険料の減免又は徴収の猶予を受けた方

(9)国民健康保険税の減免を受けた方

(10)児童扶養手当の支給決定を受けた方 (児童手当とは違います)

(11)生活福祉資金貸付補助金制度による貸付けを受けた方

就学援助費の内容について

学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具、新入学児童生徒学用品費等、学校給食費、通学費、修学旅行費、オンライン学習通信費です。
ただし、認定日によって支給できないものがあります。

申請方法について

子どもさんが通学している学校へ相談の上、申請書(学校にあります)を学校へ提出して下さい。
年度当初の認定を希望される場合は、在校生は1月~2月、新1年生は4月上旬までに提出して下さい。
年度途中に上記対象者に該当した場合は、随時受け付けをし、申請のあった日の翌月1日付けで認定となります。

入学準備金の入学前支給について

町立小学校へ入学する児童の保護者のうち、就学援助の要件に該当する方に対して、入学準備金(新入学児童生徒学用品費)を入学前の3月に支給しています。
入学前支給を希望される方は入学予定の学校に申し込みを行い、学校が指定する日(12月中)までに申請書を提出して下さい。

援助費の支給方法について

学校を通じて支給します。