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松前町公立学校等施設整備計画の公表について

印刷ページ表示 更新日:2024年9月30日更新
松前町では、老朽化した施設について、公共施設整備計画に基づき計画的な改修を実施しています。
文部科学省の交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合には、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第4項の規定により、施設整備計画書を作成または変更した場合には公表することが義務付けられています。                   
学校施設環境改善交付金を活用し学校施設の整備を実施するにあたり、公立学校等施設整備計画を策定したので、公表します。

松前町公立学校等施設整備計画

松前町公立学校等施設整備計画の事後評価

施設整備計画は学校施設環境改善交付金交付要綱第8条に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標達成状況等について事後評価を行い、公表するとともに文部科学大臣へ報告するとされているため、その結果を公表します。

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