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松前町公立学校等施設整備計画の公表について
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更新日:2019年3月15日更新
文部科学省の交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合には、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第4項の規定により、施設整備計画書を作成または変更した場合には公表することが義務付けられています。
松前町では、平成30年度において「学校施設環境改善交付金」を活用した学校施設の改修を実施するため「松前町公立学校等施設整備計画」を作成しましたので、その内容を公表します。
松前町では、平成30年度において「学校施設環境改善交付金」を活用した学校施設の改修を実施するため「松前町公立学校等施設整備計画」を作成しましたので、その内容を公表します。