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埋蔵文化財
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更新日:2020年3月27日更新
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の手続きについて
松前町には周知の埋蔵文化財包蔵地という文化財保護法によって守られている土地が10か所あります(令和2年3月31日現在)。
これらの土地で土木工事等の開発事業を行う場合、工事に着手しようとする60日前までに愛媛県教育委員会への届出が義務付けられており、県からの指示が出るまで着手できません。
手続きの流れ、必要書類については下記のファイルをご参照ください。
※土木工事等に伴い、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かの照会は、松前町教育委員会社会教育課へお問い合わせください。地図を閲覧、利用することによって発生した不利益・損失・損害等や第三者との係争に関して本町は一切責任を負いません。
これらの土地で土木工事等の開発事業を行う場合、工事に着手しようとする60日前までに愛媛県教育委員会への届出が義務付けられており、県からの指示が出るまで着手できません。
手続きの流れ、必要書類については下記のファイルをご参照ください。
※土木工事等に伴い、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かの照会は、松前町教育委員会社会教育課へお問い合わせください。地図を閲覧、利用することによって発生した不利益・損失・損害等や第三者との係争に関して本町は一切責任を負いません。
周知の埋蔵文化財包蔵地
番号 | 遺跡名 |
---|---|
(1) | 横田条里制遺跡 |
(2) | 出作南遺跡 |
(3) | 出作遺跡 |
(4) | 東古泉遺跡 |
(5) | 神崎遺跡 |
(6) | 松前城跡 |
(7) | 伊予神社遺跡 |
(8) | 出作宝剣田遺跡 |
(9) | 神崎福徳遺跡 |
(10) | 伊予神社遺跡2 |
(11) | 上三谷篠田・鶴吉遺跡 |
様式等
土木工事等届出(通知)書 【愛媛県HP】<外部リンク>