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配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

印刷ページ表示 更新日:2020年4月24日更新

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に松前町に住民票を移すことができない方は、申出の手続きをしていただくことで、次の措置が受けられます。

 

受けられる措置

(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
松前町にお住まいの方は、松前町に申請を行っていただきます。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

 

対象となる方の要件

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センターや市町村)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

 

申出の手続き

〇申出期間中(令和2年4月24日(金曜日)~4月30日(木曜日))に、「申出書」を松前町総務課まで提出してください。(平日8時30分~17時15分)
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※令和2年4月30日(木曜日)を過ぎても、「申出書」を提出することは可能ですが、特別定額給付金を受給できない場合があります。
〇「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所や配偶者暴力支援センター等が発行する証明書
・保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日(火曜日)以降に松前町に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば、町において確認ができるため、上の書類については必要ありません。

申請書 [Excelファイル/44KB]

 

その他

〇特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
〇「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
〇令和2年4月30日(木曜日)を過ぎても、「申出書」を提出することは可能ですが、特別定額給付金を受給できない場合があります。