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職員の倫理保持について
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更新日:2020年7月17日更新
職員の倫理保持について
職員の職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図ることにより、町政に対する町民の信頼を獲得するため、職員が遵守する事項などについて規定した松前町職員倫理条例が令和2年6月25日から施行されています。
松前町職員倫理条例
松前町職員倫理条例では、職員との接触が規制される利害関係者の定義、職員の倫理原則、利害関係者との間における禁止行為、利害関係者以外の者等との間における禁止行為、酒類を伴う飲食をする場合の届出、公共工事等発注担当者の倫理保持等について定めています。
禁止事項
職員が利害関係者から次の行為を受けることは禁止されています。
1 金銭・物品・不動産の贈与を受けること
※祝儀・香典・供花等を含む
※広く一般に配布される宣伝用物品(例:ティッシュなど)を除く
2 無償で物品・不動産の貸付けを受けること
3 無償で役務の提供を受けること
4 供応接待を受けること
5 遊技・ゴルフ・旅行をすること
※自己負担のゴルフは可
※公務の旅行は可
など
1 金銭・物品・不動産の贈与を受けること
※祝儀・香典・供花等を含む
※広く一般に配布される宣伝用物品(例:ティッシュなど)を除く
2 無償で物品・不動産の貸付けを受けること
3 無償で役務の提供を受けること
4 供応接待を受けること
5 遊技・ゴルフ・旅行をすること
※自己負担のゴルフは可
※公務の旅行は可
など
条例の解説・FAQ
松前町職員倫理条例について、条文の解説やよくある質問をまとめました。
町職員と関わりのある事業者の皆さんへ
松前町職員は、松前町職員倫理条例などにより、利害関係のある事業者の皆さんから利益供与や供応接待等の行為を受けることが禁止されています。
職員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆さんにおかれましても、町職員の倫理保持に御理解と御協力をお願いします。
職員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆さんにおかれましても、町職員の倫理保持に御理解と御協力をお願いします。