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行政手続制度の運用について
行政手続制度
行政手続制度とは、一般には煩雑で分かりにくいといわれている役場での事務手続きを、町民にとって分かりやすく、公平に行うための共通ルールを定めることを義務化した制度です。
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び松前町行政手続条例に基づき、行政手続制度の適正な運用に努めています。
申請に対する処分
住民から行政庁に対してなされる許可、認可、承認、認定、決定等の「申請」に対して、行政庁(※)が「認める」「認めない」の決定をすることをいいます。申請者に対して何らかの利益を与える処分です。
例)施設の利用許可、医療費の支給認定など
※ 行政庁とは、町長、教育長、選挙管理委員会委員長など処分権限を有するもののことです。
□ 審査基準
申請に対する処分を行う際、その申請が許認可等の要件に適合しているかどうかを判断するための具体的な基準のことです。
□ 標準処理期間
行政庁が申請を受けてから決定(申請に対する処分)を行うまでに要する標準的な期間(※)のことです。
※ 標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるとは限りません。その期間を経過したからといって直ちに役所が違法を問われるものでもありません。
また、記載漏れがあるような不備のある申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。
不利益処分
行政庁が、特定の個人や事業者、団体等に対して、義務を課したり、その権利を制限し、相手に不利益となる決定をすることをいいます。
例)施設の利用許可の取り消し、道路占用料の徴収など
□ 処分基準
不利益処分を行う際、どのような場合にどのような処分をするかを判断するための具体的な基準のことです。
審査基準等の設定状況
行政手続法及び松前町行政手続条例の適用を受ける処分等(基準日:令和4年4月1日)
町長等が行う申請に対する処分等に係る審査基準、標準処理期間及び不利益処分の処分基準の設定状況は次のとおりです。詳細につきましては各事務の所管課にお問い合わせください。
要綱に基づく補助金交付決定等の標準処理期間 (基準日:令和4年4月1日)
町長が要綱等に基づき交付を決定する補助金の標準処理期間は、次のとおりです。
補助金等(標準処理期間)一覧 [PDFファイル/384KB]