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(令和7年度)フレッシュBoxに寄せられた町政への意見
フレッシュBoxに寄せられた町政に対するご意見と回答について、町民の皆さまと情報を共有するため、以下のとおり公表します。
■ ご意見は、個人が特定されないよう配慮しています。
■ 掲載している回答は、ご意見をいただいた時点のものであり、そのあとの制度の変更などにより、最新の内容と異なる場合があります。
令和7年度に寄せられた意見
1 自転車横断帯の設置について (令和7年4月)
“想い通り”に自転車横断帯を設置してほしい。
松前町の回答
自転車横断帯については、道路の規制表示になりますので、公安委員会(警察)の管轄になります。そのため、町において設置ができません。
また、現在県警において、自転車横断帯の必要性が低下したため廃止等の見直しが進められており、新たに設置するよう要望することも難しいと思われます。
2 津波対策について (令和7年4月)
南海トラフの津波対策を切実にお願いします。
松前町の回答
【避難所タワーについて】
松前町内には下記の3箇所を指定緊急避難場所※として指定しております。
(1)コーポ鳥井(大字筒井316番地) 収容人数100人
(2)エミフルMasaki西側立体駐車場(大字筒井850番地) 収容人数7,200人
(3)グランフィールド松前庁舎前(大字筒井961番地) 収容人数123人
※指定緊急避難場所とは、災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所であり、市町村長により、洪水、崖崩れ・土石流・地滑り、地震、津波、大規模な火事等の災害種別ごとに指定が行われております。(災害対策基本法第49条の4)
避難タワー、指定緊急避難場所は、緊急時の一時的な安全確保として利用することはできますが、指定避難所のように、一定期間の生活を行うことを想定した場所ではありません。
現在被害想定調査の中では、松前町への津波到達時間は、約2時間程度と言われております。津波到達時間としては、多少なり時間的余裕がありますので、可能な限り浸水区域から離れる場所に避難するなど、一定期間継続的に生活が可能となる指定避難所への避難を呼びかけております。
そのため、松前町としては、指定避難所における生活環境の向上を目指す方向で、整備を進めていきたいと考えております。
【避難所について】
各指定避難所の収容人数については、ホームページにも掲載しております。参考までに、松前公園体育館の収容人数を記載しておきます。
また、洪水・津波被害が予想される地区の指定避難場所については、垂直避難として、2、3階以上に避難することとなっております。
松前公園体育館(大字筒井638番地) 収容人数997人
避難については、下記((1)~(4))のように、避難所以外に避難することも考えられています。そのため、松前町内の人口すべてが避難できる避難所は想定されておらず、整備されておりません。
参考として、愛媛県地震被害想定調査(H25年)においても、松前町の想定される避難所避難者数は、約12,000人になっております。
(1)指定避難所等への避難
(2)安全な親戚・知人宅への避難
(3)安全なホテル・旅館への避難
(4)自宅等の屋内安全確保
3 広報まさきの「行ってこーわい 会ってこーわい」コーナーについて (令和7年4月)
広報まさき裏表紙掲載の「行ってこーわい 会ってこーわい」は、昔から使われているいよ弁では「行てこーわい(いてこーわい)会うてこーわい(おおてこーわい)」ではないか。
松前町の回答
「行ってこーわい 会ってこーわい」は、平成20年10月の広報まさきリニューアルにあわせて、各地区の歴史や特色、お勧めの場所や話題の人(グループ)を取材し紹介するコーナーとして始めました。
タイトルには、普段話し言葉で使われている「行ってこーわい」という言葉を使い、言葉を並べたときに対比となるように「会ってこーわい」としました。
確認したところ、確かに昔から使われているいよ弁では、「行てこーわい 会うてこーわい」が正しいようです。
しかしながら、令和7年5月で掲載200回目を迎えるコーナーであり、町民の皆さんにも同タイトルで定着してきていると考えられることからも、今後も「行ってこーわい 会ってこーわい」として続けていきたいと考えております。
4 回覧板のチャック付き袋について (令和7年4月)
昨年組長をした際に、回覧板の回覧中に中身が散逸してしまったり、雨に濡れて書類が汚染されたりした。対策として、100円ショップのチャック付き袋に入れて回覧するようにした。
紙製の回覧板ホルダーの耐久性も向上するのでぜひ採用してほしい。
松前町の回答
現在各地区で使っている回覧板(緑の広告入り)は、広告主から徴収する広告費を使って業者が無料で作成し配布してくれたものです。
ご提案のあったチャック付き袋については、雨の日に回覧する際など耐久性の面で、一定の向上が図られると考えられますので、実施させていただきます。
なお、当面の間は各地区の区長から、回覧板が朽ちてきたので新しいものがほしいとの要望があったときには、役場にある在庫の範囲内で交換をすることで、対応しておりますので、申し添えます。
5 歩き煙草と吸い殻のポイ捨てについて(令和7年5月)
受動喫煙の防止と生活環境の美化のため、歩き煙草と煙草の吸い殻のポイ捨てを禁止する条例を作ってほしい。
煙草が周囲の人に与える影響や吸い殻を捨てないようにさせるような啓発活動もしてほしい。
松前町の回答
このたびは、歩き煙草及び吸い殻のポイ捨てに関する貴重な御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
御提案いただきました「受動喫煙の防止」と「生活環境の美化」は、町民の皆様の健康と快適な暮らしを守る上で、非常に重要な課題であると認識しています。
現在、本町では公共施設内での禁煙措置を進めており、併せて「禁煙週間」にあわせた啓発活動も実施してまいりました。今後は、歩き煙草や吸い殻のポイ捨てに関しても、町内の実情や地域性を踏まえながら、条例化を含む具体的な対策について検討を進めてまいります。
実際に条例を制定している自治体では、人通りの多さや観光地としての特性など、地域事情に応じた対応がなされています。本町においても、今後、にぎわいのあるまちづくりや観光・交流資源の整備を進めるにあたり、必要な対策を講じるべきと考えています。また、吸い殻のポイ捨てにつきましては、町の美化が損なわれないよう、現状把握と効果的な啓発手法について調査・研究し、喫煙される方のマナー向上に努めてまいります。
今後も町民の皆様のお声を大切にしながら、安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。
6 自宅庭先でのゴミ焼について(令和7年5月)
自宅庭先にて18リットル缶(一斗缶)でゴミ焼きされる方がいるので注意してほしい。
松前町の回答
野外焼却とは、野外で木くず、紙くず、廃プラスチック等の廃棄物を基準を満たさない焼却炉(ドラム缶焼却)での焼却や穴を掘っての焼却、ブロック積み焼却等を行うことをいいますが、法律により禁止されています。
なお、野外焼却を発見したら、役場、警察、保健所に連絡してください。現場に出向き対応します。
火災の危険性がある場合は、消防署に通報してください。
次のようなやむを得ないものは例外として認められています。
・稲わら・麦わら等の焼却
・害虫駆除のための枯れ草の焼却
・どんと焼き等の地域行事で、しめ縄等の焼却
担当窓口
松前町役場 町民課生活環境係(985ー4117)
伊予警察署(982-0110)
愛媛県中予保健所 環境保全課(941-1111)
松前消防署(984-3404)