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松前町特定事業主行動計画

印刷ページ表示 更新日:2023年12月14日更新

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号「女性活躍推進法」)が制定され、国や地方公共団体等は「特定事業主」として特定事業主行動計画を策定することが義務付けられました。

松前町においては、平成28年4月に特定事業主行動計画を策定し、すべての職員が意欲と能力を十分に発揮できる職場環境づくりを推進していました。

同計画の期間満了後、改めて令和3年4月を始期とする特定事業主行動計画を策定し、引き続き職場環境の整備等に取り組んでいます。

 

 

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育まれる環境を整備するとともに「子ども」や「子どもを育てる家庭」を社会全体で支援することを目的として、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)が制定されました。その中で国や地方公共団体等は「特定事業主」として、職員を雇用する事業主の立場から特定事業主行動計画を策定することとされています。

松前町においては、平成17年から特定事業主として特定事業主行動計画を策定し、子供を産み育てやすい職場環境の整備やワークライフバランスの実現等を推進していました。

同計画の期間満了後、改めて令和3年4月を始期とする特定事業主行動計画を策定し、引き続き職場環境の整備等に取り組んでいます。

特定事業主行動計画の一部改定(令和5年12月改定)について

1 男性の育児休業取得率の目標値変更 (計画 P9)

 「こども未来戦略方針」(令和5年6月 13 日閣議決定)において、地方の公務員(一般職・一般行政 部門常勤)に係る男性の育児休業取得率の政府目標について、令和7年までに1週間以上の取得率を 85% に引き上げることとされたことに伴い、本町の特定事業主行動計画における目標値を下記のとおり変更します。 

 変更前:令和7年度までに男性職員の育児休業取得率を10%以上にする。

 変更後:令和7年度までに男性職員の1週間以上の育児休業取得率を85%以上にする。

 

松前町特定事業主行動計画

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