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改元に伴う文書への元号表記について
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更新日:2019年4月16日更新
元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、本年5月1日から元号が「平成」から「令和」に改められます。町が作成する文書における元号による年表示の取扱いについてお知らせします。
5月1日以降の日付
5月1日以降に、町が作成・発出する文書に、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合は、原則として「令和」を使用します。ただし、すでに印刷が完了しているなど、やむを得ず届出書等の様式に「平成」を使用している場合もあります。
「平成」と表示された期日等については、法律上の効果は変わることはありませんので、「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。
「平成」と表示された期日等については、法律上の効果は変わることはありませんので、「令和」に読み替えていただきますようお願いいたします。
年度表示の取扱い
証明書や納税通知書など文書で「平成31年度」と表示されているものは、「令和元年度」と読み替えていただきますようお願いいたします。
「平成」が表示された文書の効力について
現行の条例、規則及び規程等のほか、すでに施行した契約書、許可証、証明書等の文書で5月1日以降の日付を旧元号の「平成」により表示しているものは、元号が改められることによっても、その法律上の効果が変わることはありません。