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個人情報保護制度

印刷ページ表示 更新日:2023年6月15日更新

 町では、町民の皆さん一人ひとりに関する個人情報をもとに様々な業務を行っていますが、今日のような情報化社会にあって、個人情報をより適正に取り扱うためのルールを定めるものです。
 この制度の創設によって、プライバシーなど個人の人格的利益の保護を図り、公正で信頼される町政の推進を目指します。「個人情報」とは、個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものです。具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関する情報をいいます。
 この制度を実施する町の機関(実施機関)は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。

個人情報保護制度の概要

松前町における個人情報の適正な取扱い

  • 収集の制限
    • 個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的をはっきりさせ、その目的達成に必要な範囲内で収集します。
    • 個人情報は、適法かつ公正な手段で収集します。
    • 個人情報は、原則として本人から収集します。
    • 思想、信条、信教などに関する個人情報は、原則として収集しません。
  • 利用・提供の制限
    • 個人情報は、原則として収集したときの目的以外に利用したり提供したりしません。
  • 適切な管理
    • 個人情報は、正確性、最新性を確保します。
    • 個人情報は、漏えいや改ざんなどがないよう安全に管理します。
    • 保有する必要性がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄(消去)します。

 町が保有する自己情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

  • 自己情報の開示請求
    本人であれば、どなたでも町の公文書又はコンピューターの磁気テープ等に自分自身について記録されている個人情報(自己情報)の開示を請求することができます。この場合、具体的な個人情報を特定して請求いただくとともに、運転免許証など本人確認のための書類が必要です。開示請求書が提出されますと、実施機関は原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、通知書でお知らせします。
    個人情報の開示(閲覧又は写しの交付)を受ける場合も本人確認のための書類が必要です。なお、写しの交付を求める場合は、実費を負担していただきます。なお、開示することができない情報もあります。
  • 自己情報の訂正請求
    町が保有する自己情報の事実について誤りがある場合、その訂正を請求することができます。この場合も本人確認のための書類が必要です。請求書が提出されますと、実施機関は原則として30日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でお知らせします。
  • 自己情報の利用停止請求
    町が保有する自己情報が違法に取得されたと認める場合は、その情報の利用の停止又は消去を請求することができます。

 開示(訂正・利用停止)請求書

 下記リンク先のページからダウンロードできます。

 情報公開・個人情報保護関係申請書のダウンロード

窓口

 この制度は総務課(総合受付)又は各課が窓口となって、皆さんからの相談や、各実施機関に対する開示請求、訂正請求等を受け付けます。

審査会

 この制度をより良く運営していくために、第三者機関として、学識経験を有する委員5名で構成される「松前町情報公開・個人情報保護審査会」を設置しています。開示請求や訂正請求等に対する実施機関の決定について審査請求があった場合、実施機関はこの審査会に諮問して公平な立場から審査をしていただき、その答申を尊重して再度決定を行います。また、審査会は、諮問実施機関の個人情報の取扱いを審議し、個人情報保護に関する事項について意見を述べることができるようになっています。

個人情報ファイル簿の公表

 町の実施期間が保有する個人情報ファイル(1,000人以上の生存する個人に関する情報を含むもの)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報ファイル簿を公表しています。