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議員の請負状況の公表について
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更新日:2024年10月18日更新
請負状況の公表
議員は、原則として町に対する請負ができませんでしたが、地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)により、町議会議員に係る請負に関する規則の明確化及び緩和がなされ、令和5年3月1日以降については、会計年度につき政令で定める額である300万円まで、議員個人と町との請負ができるようになりました。
これに伴い、松前町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、条例を制定しました。
この条例では、請負をした議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することを規定しています。
これに伴い、松前町議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、条例を制定しました。
この条例では、請負をした議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することを規定しています。
請負状況
令和5年度 議員からの請負の状況の報告はありませんでした。