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不在者投票(滞在先)

印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新

 選挙期間中、仕事や旅行などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市区町村で期日前投票をすることができない場合には、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 投票用紙等の請求、交付、返送は、郵便を使います。
 日数がかかりますので、必ずお早めの手続きをお願いします。

松前町の選挙人名簿に登録されている人が、他の市区町村に滞在している場合

  1. 投票用紙等請求書兼宣誓書(他市町不在者) [PDFファイル/48KB]に必要事項を記入し、郵便で松前町選挙管理委員会へ送付してください(電子メールやファックスでの請求はできません。)。
  2. 請求書が受理されると、松前町選挙管理委員会から投票用紙等が郵便で滞在先の住所に送られてきます。
    (注意事項)
    投票用紙等への記入は、必ず滞在地の選挙管理委員会で行ってください。
    送付した郵便には開封してはならないものが入っていますので、絶対に開封しないでください。
  3. 送られてきた封筒を持って、最寄りの選挙管理委員会へ行き、投票を行ってください。
    (注意事項)
    選挙期日の前日まで不在者投票ができますが、記入した投票用紙等が選挙期日の当日までに松前町選挙管理委員会に到着する必要がありますので、郵便が届き次第お早めに投票を行ってください。
    不在者投票ができる期間、時間が選挙管理委員会によって異なることがあります。あらかじめ最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせください。
  4. 提出された投票用紙等は、投票された選挙管理委員会が松前町選挙管理委員会へ送付します。

他の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、松前町に滞在している場合 

  1. 選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会宛に投票用紙等の請求を行ってください。
  2. 投票用紙等が送られてきたら、絶対に開封しないで封筒のまま松前町選挙管理委員会へ持参してください。投票用紙等への記入は、必ず松前町選挙管理委員会で行ってください。

 不在者投票を受け付けることができる時間、場所は次のとおりです。

【松前町が選挙期間中である場合】

 時間 : 8時30分から20時まで
      (土・日曜日、祝日を含み、公示日(告示日)及び投票日を除く。)

 場所 : 期日前投票所

【松前町が選挙期間中でない場合】

 時間 : 平日の8時30分から17時15分まで
      (土・日曜日、祝日は受け付けていません。)

 場所 : 松前町選挙管理委員会(松前町役場3階総務課内)

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