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郵便等による不在者投票

印刷ページ表示 更新日:2018年9月12日更新

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの人で一定の障がいのある人が、自宅で投票用紙に候補者名を自書し、郵便を利用して投票できる制度です。
 この制度を利用しようとする人は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。交付手続きには日数がかかりますので、お早めに交付申請をしてください。

郵便による不在者投票ができる人

【表1】

手帳等の種類

要件

身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級または2級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級または3級
免疫・肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5

 (注)代筆や点字による投票はできません。

 郵便等投票証明書の交付申請について

  1. 郵便等投票証明書交付申請書 [Wordファイル/25KB]」に必要事項を記載してください。
  2. 交付申請書は、表1の「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険被保険者証」のいずれかを添えて、松前町選挙管理委員会に申請してください。(申請は郵送でも可)
  3. 申請書が受理されると後日、松前町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」と、お預かりした「手帳等」を郵送します。

※「郵便等投票証明書」は郵便等による不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に毎回必要となりますので、大切に保管してください。

 投票手続きについて

  1. 有効期間内の「郵便等投票証明書」の交付を受けている人に、松前町選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を送付します。
  2. 投票用紙等請求書(郵便投票) [Wordファイル/31KB]」に必要事項を記入(投票者本人が自署)し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙期日前4日までに、松前町選挙管理委員会へ郵送してください。
    (注意事項)
    この請求書の提出がないと郵便投票を行うことができません。
    請求書の提出は、選挙期日の4日前の17時までに行わなければ、郵便投票ができません。
  3. 請求書が受理されると、「投票用紙」、「不在者投票用の外封筒・内封筒」、「返信用封筒」、お預かりした「郵便等投票証明書」を郵送します。
  4. 投票用紙に候補者名等を記入し、内封筒・外封筒に入れてそれぞれ封をしてください。
  5. 封が終わったら、外封筒の表面に署名等の必要事項を記入してください。記入後、返信用封筒に入れて郵便で返送してください。

(注意事項)
 郵便による不在者投票ができる期間は、執行される選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までです。

 代理記載制度

 上記の表1に該当する人で、下の表2にも該当し、自分で字を書くことが困難な人は、自らが指定した人(選挙権を有する人に限る)に、投票に関する記載をしてもらうことができます。
 代理記載制度を利用する場合は、あらかじめ「代理記載人となるべき者の届出書 [Wordファイル/26KB]」と「代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書 [Wordファイル/24KB]」を、松前町選挙管理委員会に届け出て承認を得てください。

【表2】

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障害

1級

上肢または視覚の障害

特別項症~第2項症

 「郵便等投票証明書」の有効期間について

  1. 「身体障害者手帳」及び「戦傷病者手帳」による申請の人は、交付を受けた日から7年間
  2. 「介護保険被保険者証」による申請の人は、交付を受けた日から要介護認定の有効期間

 注意事項

  1. 申請書等の書類には、申請者本人や代理記載人が自署しなければならない箇所があります。
  2. 複数の障がいのある人は、総合等級ではなく単一の障がいの程度で該当することが必要となります。