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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板

印刷ページ表示 更新日:2015年9月29日更新

 公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)と、その後援団体(愛媛県選挙管理委員会へ届出が必要)の政治活動用の事務所の看板等(立札及び看板の類)の掲示に関しては、次のような制限が設けられています。

掲示できる看板等の総数

  1. 公職の候補者等1人につき 4枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚

※政治活動用の看板であるため、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

※選挙運動にわたる文言等を記載することはできません。

看板等を掲示できる枚数

 1つの事務所に掲示できる看板等は、合わせて2枚までです。

 候補者等と後援団体の事務所が同じ場所である場合、それぞれの事務所が政治活動のための各種事務を実態として行っていれば、それぞれ2枚まで(合計4枚)その場所に看板等を掲示することができます。

※表面と裏面に表示している場合は、それぞれ1枚として算定します。

掲示できる場所

 看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければならないため、事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、又事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。

大きさ

 縦150センチ、横40センチ以内(逆も可)

※看板等に足が付いている場合は、その足の部分も含まれます。

証票の表示

 松前町選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければいけません。下記の申請書により申請してください。

 また、交付された証票の有効期間(2年間)にご注意ください。

  1. 証票交付申請書(候補者)
  2. 証票交付申請書(後援団体)

※後援団体の申請書を提出する場合は、事前に愛媛県選挙管理委員会へ政治団体届出をしてください。

注意

 政治活動をやめた場合には、看板を速やかに撤去し、証票を当委員会へ返却してください。

 証票を申請した際に提出した申請書の記載内容に異動があったときは、速やかに異動事項を文書で、当委員会に届け出てください。

 看板等の大きさや枚数は、法令等により規定されています。違反した場合は処罰されることもありますのでご注意ください。