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寄附禁止のルール
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更新日:2010年1月25日更新
政治家(現職、候補者、候補予定者含む)が選挙区内にある者(法人、団体等を含む)に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
寄附禁止は、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙を実現するためのものです。
このルールは、政治家のルールであると同時に、有権者のルールでもあります。
政治家は「贈らない」、政治家に「求めない」、政治家から「受け取らない」のルールを守りましょう。
1 政治家の寄附禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して寄附ができません。
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
3 後援団体の寄附禁止
後援団体が、選挙区内にあるものに対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
4 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
5 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、テレビにより有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
寄附禁止の対象例一定の親族に対するもの等を除く
- 各種会合へのご祝儀
- 祭りや親睦旅行への差し入れ・寸志
- 野球大会やバレー大会など地域行事への差し入れ
- 入学、卒業、就職、出産などのお祝
- 結婚の祝儀や葬儀等の香典(政治家本人が出席する場合で一般の社交程度のものは除く)
- 病気のお見舞い
- お中元やお歳暮