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選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について

印刷ページ表示 更新日:2023年12月13日更新

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧の状況を公表します。

対象期間

 令和4年11月1日から令和5年10月31日まで

選挙人名簿の閲覧状況について [PDFファイル/34KB]

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