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選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について
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更新日:2024年11月12日更新
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧の状況を公表します。
対象期間
令和5年11月1日から令和6年10月31日まで
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公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧の状況を公表します。
令和5年11月1日から令和6年10月31日まで