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投票できる人

印刷ページ表示 更新日:2016年11月2日更新

 投票は、選挙人名簿に登録されていて、それぞれの選挙の選挙権を持っている人しかできません。名簿登録には毎年3月、6月、9月及び12月の各1日現在で登録する定時登録と、選挙の都度行う選挙時登録があり、それぞれの登録基準日に以下の資格を満たす人が自動的に登録されます。

  1. 日本国民であること
  2. 年齢が満18歳以上であること
  3. 松前町に3か月以上居住していること

 選挙人名簿は、それぞれの登録基準日に転出後4か月経過している人は削除されます。
 なお、刑の執行中の人などは選挙権がありません。

 登録基準日における松前町での居住要件が3か月未満の人、町外に転出した人は、松前町の選挙(町長・町議)はできませんが、国政選挙(衆議院・参議院)及び県政選挙(知事・県議)の投票が前住所地でできる場合があります。

国政選挙

 国政選挙の場合は、転入前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた人は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、松前町でまだ登録されず投票ができないときは、転入前の市区町村で投票できる場合があります。

県政選挙

 県政選挙の場合は、選挙人名簿に登録されている愛媛県内の市町から引き続いて愛媛県内の他の市町に住所を移した人(1回の異動に限る。)は、転入前の市町で投票できます。この場合、「引き続き同一県内の市町に住所を有する旨の証明書」が必要となりますので、転入先市町の住民担当窓口(松前町は町民課住民係)でお求めください。

手続きはお早めに

 転出手続きを終えて転出した後、転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合がありますので、届出はなるべく早くするようにしましょう。