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農地所有適格法人報告書等の提出について
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更新日:2025年8月19日更新
農地所有適格法人
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度の終了後3ヶ月以内に報告書を提出することが定められています。
農地所有適格法人報告書(記載例) [PDFファイル/140KB]
報告書の添付書類
報告書には、次の書類を添付してください。(農地法施行規則第58条第2項)
(1)定款の写し(最新のもの)
(2)組合員名簿又は株主名簿の写し
(3)登記事項証明書(変更がある場合)
※法人住所の変更、役員改選後は必ず提出してください。
(4)その他、参考となる資料(総会資料、決算書等)
(1)定款の写し(最新のもの)
(2)組合員名簿又は株主名簿の写し
(3)登記事項証明書(変更がある場合)
※法人住所の変更、役員改選後は必ず提出してください。
(4)その他、参考となる資料(総会資料、決算書等)
農地所有適格法人以外の法人等
農地所有適格法人以外の法人等については、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。
報告書については、次のファイルをご利用ください。
農地等の利用状況報告書(農地中間管理事業) [Excelファイル/18KB]
農地等の利用状況報告書(農地中間管理事業 記入例) [PDFファイル/76KB]
農地等の利用状況報告書(農地法第3条) [Excelファイル/18KB]
農地等の利用状況報告書(農地法第3条 記入例) [PDFファイル/72KB]
報告書の添付書類
報告書には、次の書類を添付してください。(農地法施行規則第60条第2項)
(1)定款又は寄附行為の写し(最新のもの)
(1)定款又は寄附行為の写し(最新のもの)