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農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に報告書を提出することが定められています。
農地所有適格法人報告書 [Wordファイル/85KB]
農地所有適格法人報告書(記載例) [PDFファイル/193KB]
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