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農地の相続等の届出について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月7日更新

農地の所有権や賃借権等を相続等により取得する場合、農地法の許可は必要ありませんが、農地法第3条の3の規定により、取得後にその旨を農業委員会に届け出る必要があります(権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内)。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、農地法第69条の規定により10万円以下の過料に処される場合があります。

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