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農地法第3条の下限面積の廃止について

印刷ページ表示 更新日:2023年2月1日更新

農業委員会からのお知らせ

農地法の下限面積要件がなくなります

 農地法第3条により農地の所有権などを取得するために必要な下限面積の要件を規定している農地法第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律第5条の規定により削除されることとなったため、令和5年4月1日以降は、下限面積の要件は適用されません。
 松前町農業委員会が平成31年4月1日から設定していた30アールの別段の面積についても、廃止しますので、令和5年4月1日以降については、農地の所有権などを取得する際、耕作面積が取得予定分を含めて30アールに達していない場合でも許可対象となります。
※農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件など)は引き続き継続します。