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農地転用許可制度について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月22日更新
農地において、建築物の建設や駐車場・資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用(農地転用といいます)する場合、農地法に基づく許可(市街化区域内農地の場合は届出)が必要です。

農地転用許可が必要となるケース

・農地に住宅等の建物を建てたり、農地を資材置場や駐車場として利用する(農地転用する)場合
・農地転用するために農地を譲渡する場合

農地転用許可の手続

農業委員会に、所定の様式で農地転用許可申請書を提出

※集団的な農地や基盤整備事業を行った農地等、農地によっては許可が認められない場合があります。

許可を取らずに転用した場合の罰則

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)
 
※現況復旧に応じない場合は、行政代執行の対象になり、復旧に係る費用を請求されることがあります。

罰則の対象者

・許可を得ることなく農地を転用した者や許可の条件に違反して転用した者(=違反転用者)
・違反転用者から転用事業を請負った者やその下請事業者

※建設事業者や建設資材の運搬業者等も違反転用事業に加担することにより罰則の対象になり得ます。
個別の転用申請に係るご相談については、農業委員会までお問い合わせください。