ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地法第3条の下限面積について

本文

農地法第3条の下限面積について

印刷ページ表示 更新日:2023年1月31日更新

農業委員会からのお知らせ

下限面積について

 農地を売買・贈与したり、貸し借りする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
 許可基準のひとつに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として北海道2ヘクタール以上、都府県50アール以上になること」という規定があります。これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。

 平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(50アール)が、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるようになりました(農地法第3条第2項第5号)。そして、農林水産省通達(「農業委員会の適正な事務実施について」20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)により、農業委員会は毎年この下限面積について検討することになっております。

別段の面積の設定

 松前町農業委員会は平成30年11月28日開催の松前町農業委員会総会において、農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積について審査した結果、次のように別段の面積を設定し、平成30年12月5日公示しました。

  設定区域  : 松前町全域
  別段の面積 : 30アール

別段の面積の適用期日

 平成31年4月1日から適用します(平成31年4月1日以降開催される松前町農業委員会総会で適用となります)。

別段の面積の運用

 今後は松前町の農地を取得(買い入れ、受贈、借り入れ)する場合は、その農地の取得後の農業経営面積が30アール以上あれば許可対象となります。

 なお、他市町の農地を取得する場合は、別段の面積が異なる場合がありますので、この農地が所在する市町の農業委員会へお問い合わせください。