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監査委員制度とは

印刷ページ表示 更新日:2014年3月14日更新

 監査委員は、地方自治法(第195条)に定められた町長から独立した地位を持っています。監査委員は、町の財務処理や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。

 松前町の監査委員定数は2人(識見を有する者から選任される1人と町議会議員から選任される1人)です。

  • 定例監査…町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、これらが適法又は適正に執行管理されているかどうかについて監査します。
  • 決算審査…決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に審査します。
  • 例月出納検査…毎月1回、会計管理者等から提出された検査資料により、現金収入や支出の事務処理が適正かつ正確に行われているかどうか検査するとともに、検査当日における保管現金の確認を行います。
  • 住民監査請求…住民が、職員等による違法若しくは不当な公金の支出等の財務会計上の行為があるとして、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。