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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
施行期日は令和7年4月1日です。
本改正では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすること、また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
確認書の提出
特定技能所属機関は、次のとおり、松前町に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
松前町に協力確認書の提出が必要となる機関(事業所)
・受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が松前町である場合
・受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人の住居地が松前町である場合
※事業の所在地と居住地が異なる自治体である場合はそれぞれに提出が必要となります。
協力確認書の提出が必要な時点(令和7年4月1日以降)
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出方法
窓口へ持参、郵送または電子メールで御提出ください。
提出先
〒791-3192 松前町大字筒井631番地
松前町役場財政課企画政策室企画戦略係
331kseisaku@town.masaki.ehime.jp