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松前町空家バンク

印刷ページ表示 更新日:2025年11月1日更新
松前町では、空家等の利活用を図るため、「松前町空家バンク」制度を開設しました。

 松前町空家バンクとは

「松前町空家バンク」は、町内にある空家の売却を希望する所有者等から申し込みを受けた物件情報を、アットホーム株式会社が運営する「アットホーム 松前町空き家バンク」で公開し、空き家の利活用希望者との取引につなげる制度です。​

アットホーム全国版 松前町トップページ<外部リンク>

松前町空家バンク実施要綱 [PDFファイル/109KB]

松前町空家バンクの仕組み

空き家バンク

 

松前町、(公社)愛媛県宅地建物取引業協会(以下、「県宅建協会」という。)及び同協会伊予地区連絡協議会(以下、「伊予地区宅建協会」という。)は、松前町空家バンク実施要綱に基づき、空家の媒介に関し協定を締結しました。 

松前町空き家バンク(アットホーム空き家バンク)では、空家物件の募集等を町が行い、空家物件の調査・掲載・媒介取引を、伊予地区宅建協会所属の宅地建物取引業者(以下「伊予地区宅建業者」という。)が行います。

空家の登録を希望するかた(空家所有者)

登録できる空家物件

登録できる空家物件は、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するものとし、かつ通常の不動産取引に大きな支障がないものとします。

なお、最終的な可否は、空家等調査兼登録申込書(様式第1号)の提出後に物件調査等を行った上で判断いたしますので、詳細は町または伊予地区宅建業者へお尋ねください。

空家物件登録の流れ

           物件登録の流れ
1 登録申請

空家物件登録希望者(以下「申込者」という。)は、空家等調査兼登録申込書(様式第1号)

に記入の上、町へ提出願います。

伊予地区宅建業者と既に媒介契約締結済の場合は、この時点でお申し出ください。

2 物件調査

町から伊予地区宅建協会へ調査依頼を行った上で、伊予地区宅建業者が物件調査を実施。

調査報告確認後、適当と認める場合は、申込者へその旨お伝えします。

3 媒介契約

【伊予地区宅建業者の斡旋を希望する場合】

伊予地区宅建協会から選任された伊予地区宅建業者を町が紹介いたしますので、媒介契約

(専属専任媒介・専任媒介・代理契約に限る)を締結願います。

【伊予地区宅建業者の斡旋を希望しない場合】

ご自身で宅地建物取引業者を手配願います。なお、松前町空き家バンクには、伊予地区

宅建業者と媒介契約を締結されている場合のみ掲載頂ける点にご注意ください。

4 登録情報の公開

登録された物件情報を「松前町空家バンク(アットホーム空き家バンク)」で公開します。

5 問合せ・媒介・交渉

申込者と媒介契約締結済の伊予地区宅建業者が対応しますので、相談しながら、問合せ回答・交渉・売買契約を行ってください。

※町は、交渉・売買契約等に関与しないため、一切のトラブルについては当事者間で解決してください。

空家等調査兼登録申込書(様式第1号) [PDFファイル/129KB]

空家の購入をお考えの方(利用希望者)

松前町内の空き家情報は、アットホーム空き家バンクに掲載されていますので、そちらをご確認ください。

アットホーム全国版 松前町トップページ<外部リンク>

 

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