ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財政課 > 町有地売却の媒介制度(宅地建物取引業者の皆様へ)

本文

町有地売却の媒介制度(宅地建物取引業者の皆様へ)

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

制度の概要

松前町では、町有地の売却の推進を図るため、町有地の売却について、宅地建物取引業者による仲介に対し報酬(仲介手数料)を支払う媒介制度を実施しています。

対象物件

松前町が売却する町有地のうち、協定締結者に対し媒介を依頼した物件を対象とします。

対象業者

媒介を行うことができる宅地建物取引業者(媒介業者)は、次のいずれかに該当する業者とします。

  1. 松前町と「町有地売却の媒介に関する協定」を締結している宅地建物取引業者の団体に所属している宅地建物取引業者
  2. 松前町と「町有地売却の媒介に関する協定」を締結している宅地建物取引業者

制度の内容

媒介業者が購入希望者を紹介するときは、媒介業者と松前町との間で媒介に関する契約を締結します。
契約に基づき媒介業者による媒介により売買が成立し、売買代金が納入され、所有権移転登記が完了したときは、媒介業者に対し媒介報酬(仲介手数料)を支払います。

媒介報酬

媒介報酬の金額は、1件ごとの売却金額を次の表の区分欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を合計した金額(千円未満の端数は切捨て)とします。上記により算出した金額には、「消費税及び地方消費税に相当する額」が含まれるものとします。

媒介報酬の金額

区分 割合
200万円以下の金額 100分の5.4
200万円を越え400万円以下の金額 100分の4.32
400万円を超える金額 100分の3.24

※媒介に関する契約で定める媒介終了期限までに媒介が終了しなかったときは、売買が成立したとしても、媒介報酬を受けることができません。
※購入者から媒介に係る報酬を受け取ることはできません。

協定締結団体(平成26年7月現在)

公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会

関係書類

参考様式

普通財産売買契約書(案)[Wordファイル/52KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)