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償却資産の申告
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更新日:2024年12月2日更新
1 償却資産の申告について
個人や法人で事業を行っている方(工場・商店・アパート・駐車場等)が事業のために用いている土地、家屋以外の資産で、税務会計(法人税・所得税)において減価償却の対象となる資産を償却資産といいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在、所有している償却資産を償却資産がある市町村に申告する必要があります(地方税法第383条)。
2 償却資産の申告方法及び提出期限
下記より申告書の手引き、申告書等をダウンロードいただき、毎年1月1日時点の資産状況について、必要書類を1月31日まで(1月31日が土、日曜日の場合は、翌開庁日)にご提出ください。
なお、郵送により申告書等を提出される方で、受領印を押した申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
3 電子申告について
松前町ではeLTAX(エルタックス)を利用した償却資産の電子申告の受付を行っています。
eLTAXとは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことであり、一般社団法人地方税電子化協議会が運営を行っています。
eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>(外部サイト))より eLTAXの利用方法等をご確認の上、eLTAXのご活用にご協力ください。