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家屋を取り壊したとき
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更新日:2020年6月23日更新
固定資産税の課税対象となる家屋を取り壊した場合は、登記建物は法務局で滅失登記を行い、未登記家屋は役場に滅失届を提出する必要があります。(登記建物でも滅失登記をする予定がない、または年内に滅失登記が終わらない場合は役場への届け出が必要になります。)
固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されますので、取り壊した家屋の現地確認を行った年の翌年度から課税されなくなります。
これらの届け出を忘れると、取り壊した家屋が翌年度以降も固定資産税の課税対象となる場合がありますので、ご注意ください。