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国税に関するご相談について
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更新日:2020年4月13日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告や納付が困難な方へ【松山税務署】
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税について、確定申告期限の令和2年4月16日(木曜日)までに申告することが困難な方については、4月17日(金曜日)以降も申告書を受け付けます。
(4月16日(木曜日)までは、確定申告会場で相談を受け付けます。)
なお、4月17日(金曜日)以降の確定申告の相談は、事前予約制により実施しますので、事前に税務署に連絡の上、来署いただくようお願いします。
また、納期限までの納付や振替納税による納付が困難な方については、「納付の猶予制度」がありますので、申告に合わせて税務署へご相談ください。
問い合わせ先
松山税務署 電話 941-9121