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法人町民税の申告期限等の延長について

印刷ページ表示 更新日:2024年11月29日更新

法人町民税の申告期限等の延長について

 法人町民税では法人税(国税)の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の提出期限の延長の適用がある法人は、法人町民税でも延長されます。

申告期限の延長要件​

 延長が認められる具体的な理由は次の3つです。

  1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、確定申告書を申告期限までに提出できないことについて、その法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。
  2. 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  3. 会計監査人の監査やその他これに類する理由により決算が確定しないため、「確定申告書」を提出期限までに提出できない状況にあると認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合。

 ※申告書の提出期限が延長になっても、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書の提出期限に係る延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

申請方法

 上記1~3について申請する場合は、「法人の設立、設置、異動等に関する申告書」と、国税に関して提出した書類の写し(税務署の受付印が押印された「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」の写し等)を添付して、提出してください。

法人の設立、設置、異動等に関する申告書 [PDFファイル/292KB]

 

提出場所

 〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井631番地

 松前町役場 税務課管理収納係(法人町民税担当)

 

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