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法人町民税の申告期限等の延長について

印刷ページ表示 更新日:2022年3月11日更新

法人町民税の申告期限等の延長について

法人町民税について、法人税(国税)と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な法人については個別指定による期限延長が認められます。

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

令和4年4月15日まで

新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易的な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。

期限延長の手続について

所管の税務署に提出した受付印のある法人税の申告書の写しを添付のうえ、書面・電子申告どちらの場合も余白部分に「新型コロナウイルスによる申告期限延長」と付記してください。

令和4年4月16日以後

期限延長の手続について

所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付のうえ、以下の通り申告書に延長の申請をされる旨を付記して提出してください。なお、税務署に申告書等と同時に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する場合は、申告書等の提出日が申告・納付期限となります。

※「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しは税務署に提出した日付が記載されているかご確認のうえ添付をお願いします。

1.書面で申告書を提出される場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記してください。

2.電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と付記してください。

3.電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合(エルタックスの様式を使用)

詳しくは、エルタックス(地方税ポータルシステム)(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。

エルタックスの様式は、国税(法人税)において、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出(電子申告を含む。)により新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付等の期限の個別延長を行うとともに、地方税の新型コロナウイルスの感染症の影響等に伴う申告・納付期限の延長の申請を行う法人が、利用できるものです。

その他

本来の申告・納付期限の経過後に、申告をお願いする文書等が送付される場合がありますのでご承知おきください。

(参考)国税庁ホームページ:申告・納付等の期限の個別延長関係(別ウインドウで開く)<外部リンク>