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特定小型原動機付自転車について

印刷ページ表示 更新日:2023年7月3日更新

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識番号の交付を開始します

特定小型原動機付自転車の取り扱いについて

最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の電動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課せられます。税務課窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申請してください。

なお、特定原動機付自転車の税率(税額)は2,000円となります。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件を満たす必要があります。
• 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
• 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
• 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

登録手続きについて

松前町内の住所を定置場として登録する場合は、税務課窓口にて申請してください。

新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

• 一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、以下の書類のいずれかが必要になります。
• 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法の記載のあるもの)
• 型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示(シール)の写真
• その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です。

その他

ナンバープレートの交付を受けても、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造及び装置について、道路運送車両法の保安基準に適合していない場合は、公道を走行することは出来ません。お持ちの電動キックボードが保安基準に適合しているかについてご不明な場合は、購入先の販売業者または警察署へ確認してください。(ナンバープレートの交付は、公道の走行を許可するものではありません。)

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