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令和6年度個人町民税・県民税(住民税)の定額減税
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更新日:2024年5月15日更新
令和6年度個人町民税・県民税(住民税)から定額による減税を実施します。
制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。
※所得税(国税)の定額減税についてはこちら
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対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分)定額減税の対象となる方
〇給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

〇普通徴収の場合
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

〇公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。(仮徴収税額からは控除しません。)
定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。(仮徴収税額からは控除しません。)

※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分および8月分は上記普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
※特別徴収と普通徴収で引かれる方(併徴者)
併徴者の普通徴収は、上記「〇普通徴収の場合」の方法とは異なり、普通徴収分の税額から特別徴収で引ききれなかった差額を減税し、減税後の金額を普通徴収4期分で均等に分けて徴収します。
併徴者の普通徴収は、上記「〇普通徴収の場合」の方法とは異なり、普通徴収分の税額から特別徴収で引ききれなかった差額を減税し、減税後の金額を普通徴収4期分で均等に分けて徴収します。
◆定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税します。
◆減額しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
◆減額しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。