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定額減税不足額給付金について

印刷ページ表示 更新日:2025年8月27日更新

不足額給付について

令和6年8月から支給を行っている定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付します。

本町の不足額給付の基準日は令和7年7月31日です。基準日現在本町にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度個人住民税額に基づき給付金額を算出します。

令和7年8月27日以降、不足額給付1・2の対象者には、順次確認書を発送しています。

不足額給付の対象者について

令和7年1月1日時点において松前町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。

ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>

・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分所得税額となった方

・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方

・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付2

■「不足額給付1」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類 の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。

■以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。

・所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない



<給付対象となりうる方の例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】
上記ほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(注1)に該当する場合は、対象となる場合があります。
(注1)(1)から(3)のいずれかに該当し、低所得者向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない方を指します。

(1) 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

(2) 令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

(3) 令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

給付金額

対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

不足額給付1に該当する方

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額(C)」として給付予定。

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません
不足額給付I
不足額給付について

不足額給付2に該当する方

原則4万円(定額)
 (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
 地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額

給付時期・給付方法

対象と見込まれる方に、松前町から「確認書」を郵送します。
不足額給付支給確認書:令和7年8月27日(水曜日)以降順次
※給付の対象と思われる方で、確認書が届かない方は、給付要件などをご確認のうえ、税務課町民税係(089-985-4110)にお問い合わせください。

【手続方法】
(1)添付書類不要の場合
令和6年度「定額減税調整給付金」を本人の口座で受給した方には、振込口座情報等を記載した確認書(添付書類不要)を送付します。
内容をご確認いただき、確認書に必要事項を記入の上、下記【提出方法】により提出してください。

(2)添付書類が必要な場合
(1)以外の場合は、振込口座情報の記載がない確認書(添付書類必要)を送付します。
内容をご確認いただき、必要事項を記入、受取口座確認書類等を添付の上、下記【提出方法】により提出してください。

【提出方法】
郵送又は窓口への持参で提出してください。
〈郵送〉同封の返信用封筒でご返送ください。
〈窓口〉
 場所:松前町役場1F税務課
 受付時間:平日8時30分から17時15分

【提出期限】
令和7年10月31日(金曜日)必着

【給付日】
令和7年9月中旬以降 ※審査完了後、順次給付します。

!注意!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金を装った「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに松前町や愛媛県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、伊予警察署(089-982-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

松前町や愛媛県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
松前町や愛媛県、国などの職員が「定額減税不足額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。