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定額減税不足額給付金について

印刷ページ表示 更新日:2024年12月9日更新

不足額給付について

令和6年8月から支給を行っている定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。

不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。

対象の方には令和7年以降順次給付予定です。
注)不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

不足額給付の対象者について

次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。

ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>

・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年所得税額となった方

・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方

・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付について

不足額給付2

■「不足額給付1」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類 の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。



■以下のいずれの要件も満たす方が支給となります。



・所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(…本人として定額減税対象外)

・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(…扶養親族等としても定額減税対象外)

・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない



<給付対象となりうる方の例>

・青色事業専従者、事業専従者(白色)

・合計所得金額48万円超の方

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