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車検証の電子化に伴う継続検査用納税証明書の取扱い変更
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更新日:2024年12月24日更新
令和5年1月1日から250cc以上の二輪車が、令和6年1月1日から軽自動車(4輪、3輪)の車検証が小型電子化されました。車検証の小型化により、所有者の住所・氏名・使用者の住所・使用の本拠の位置等が印字されなくなります。
これらの情報は車検証のICタグ内に記録され、車検証閲覧アプリで確認及びPDFの出力等ができます。
また、当面の間(3年間)は電子車検証と併せて、従来の車検証と同様の内容が記録された副本「自動車検査記録事項」が交付されます。
これらの情報は車検証のICタグ内に記録され、車検証閲覧アプリで確認及びPDFの出力等ができます。
また、当面の間(3年間)は電子車検証と併せて、従来の車検証と同様の内容が記録された副本「自動車検査記録事項」が交付されます。
国土交通省電子車検証特設サイト<外部リンク>
軽自動車検査協会 自動車検査証の電子化<外部リンク>
継続検査用納税証明書を請求する際の注意事項
電子車検証の場合、券面に印刷された事項だけでは、所有者情報や使用の本拠の位置等が確認できません。
窓口での確認作業を効率的に行うため、電子車検証が交付された車両の継続検査用納税証明書請求時の取扱いは以下のとおりとします。
原則として「自動車検査証記録事項」(電子車検証副本)または、車検証閲覧アプリからPDFに出力し紙に印刷したものを提示してください。
郵送請求の際は、電子車検証原本の写しではなく、「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。
窓口での確認作業を効率的に行うため、電子車検証が交付された車両の継続検査用納税証明書請求時の取扱いは以下のとおりとします。
原則として「自動車検査証記録事項」(電子車検証副本)または、車検証閲覧アプリからPDFに出力し紙に印刷したものを提示してください。
郵送請求の際は、電子車検証原本の写しではなく、「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。