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令和8年度(令和7年分所得)から適用される税制改正

印刷ページ表示 更新日:2025年9月1日更新

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

1.給与所得控除の見直し

2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得に係る要件等の引き上げ

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1.給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税(扶養親族がいない場合)となります。

 

改正前と後の比較

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下(新区分) 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 同左
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

 各種扶養控除等に係る所得金額の要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

 

改正前と後の比較
所得要件 改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

 

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

 

特定親族特別控除の控除額

扶養親族等の合計所得金額 所得税の控除額 住民税の控除額
58万円超85万円以下 63万円 45万円
85万円超90万円以下 61万円 45万円
90万円超95万円以下 51万円 45万円
95万円超100万円以下 41万円 41万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 21万円 21万円
110万円超115万円以下 11万円 11万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超123万円以下 3万円 3万円

 

イメージ図

特定親族特別控除