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令和8年度(令和7年分所得)から適用される税制改正
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更新日:2025年9月1日更新
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得に係る要件等の引き上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が10万円引き上げられます。この改正によって、給与収入金額のみであれば103万円までは非課税(扶養親族がいない場合)となります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
180万円超190万円以下(新区分) | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 同左 |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円 |
2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る所得金額の要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
扶養親族等の合計所得金額 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
58万円超85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
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