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地方税法に基づく公示送達について
納税義務者に町税や保険税の納税通知書や督促状などの書類を郵送した際、宛所不明等により一部戻ってくることがあります。その場合は調査を行い、新しい住所等に再度郵送しますが、調査を行っても送付先がわからないときは、地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。
〇禁止事項
公示送達とは
地方税法第20条の2に基づく公示送達とは、返戻により送達できなかったなど、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書を通常の方法で送付できない場合に行われる手続きです。松前町役場の掲示場に書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は書類が相手方に「送達された」とみなされます。
インターネットによる公表
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から町税や保険税にかかる公示送達について、松前町役場の掲示場への掲示に加え、松前町ホームページにて掲載を開始します。
※掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
※掲載期間は、掲示場に掲示した日から1週間程度です。
禁止事項
当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として、所定の事項を掲載しているものであり、次の事項を禁止します。
(1) 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2) 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の 文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(3) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4) (3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
個人情報の取扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブペ ージから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
掲載中の公示送達文書(税)
上記、禁止事項及び個人情報の取り扱いについて厳守の上、閲覧してください。
令和8年松前町告示第75号 公示送達(令和8年度軽自動車税納税通知書)
問い合わせ窓口
・町民税、軽自動車税、国民健康保険税 ⇒ 税務課町民税係(089-985-4110)
・固定資産税 ⇒ 資産税係(089-985-4111)
・督促状、催告書 ⇒ 管理収納係(089-985-4109)