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所得控除

印刷ページ表示 更新日:2021年6月22日更新

所得控除とは、所得割を計算する上で、所得から差し引くことができるものです。

所得控除の種類、要件、控除額は、次のとおりです。

雑損控除

【要件】

災害・盗難などにより住宅や家財などに損害を受けた場合

【控除額】

次のうち、いずれか多い方の金額

(1)(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×0.1

(2)災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

【要件】

 本人や配偶者、生計を一にするその他の親族のために医療費を支払った場合

【控除額】

 次のうちのいずれか

 

 区分

控除額

控除限度額

(1) 医療費控除 (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) 200万円
(2) 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) (その年に支払ったスイッチOTC医薬品の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 8万8千円

※ (2)の控除の適用は、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っていることが要件

社会保険料控除

【要件】

本人や配偶者、生計を一にするその他の親族のために支払った国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、社会保険料、任意継続保険料、雇用保険料など

※ただし、配偶者やその他の親族の年金から特別徴収された国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、給与から天引きされた社会保険料は、控除することができません。

【控除額】

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

【要件】

小規模企業共済法に基づく第1種共済契約掛金 ・ 確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金及び地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金

【控除額】

支払った金額

 

生命保険料控除

【要件】

 本人や配偶者、生計を一にするその他の親族を受取人とする一般生命保険料・介護医療保険料、本人または配偶者を受取人とする個人年金保険料

【控除額】

○新契約(平成24年1月1日以降契約)分のみ

新契約分の年間支払保険料

控除額

~1万2千円以下 

支払額
1万2千円超~3万2千円以下  支払額×0.5+6千円
3万2千円超~5万6千円以下  支払額×0.25+1万4千円
5万6千円超~ 一律 2万8千円

※ 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料それぞれに適用

一般生命保険料控除+介護医療保険料控除+個人年金保険料控除=生命保険料控除額(限度額は、7万円)

○ 旧契約(平成23年12月31日以前契約)分のみ

旧契約分の年間支払保険料

控除額

        ~1万5千円以下

  支払額
1万5千円超~4万円以下   支払額×0.5+7,500円
4万円超   ~7万円以下   支払額×0.25+17,500円
7万円超   ~    一律 3万5千円

※ 一般生命保険料・個人年金保険料それぞれに適用

一般生命保険料控除+個人年金保険料控除=生命保険料控除額(限度額は、7万円)

○ 新契約と旧契約(両方の適用を受ける場合)

一般生命保険料・個人年金保険料それぞれについて、新契約分と旧契約分の合計額(限度額は、2万8千円)

 

地震保険料控除

【要件】

 本人や配偶者、生計を一にするその他の親族が常時居住している家屋・家財を保険の目的とした地震保険料または平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以降契約等の変更をしていない長期損害保険料

【控除額】

○ 地震保険のみ

地震保険の年間支払保険料

控除額

~  5万円以下

  支払額×0.5

5万円超  ~

  一律2万5千円(限度額)

○ 長期損害保険のみ

長期損害保険の年間支払保険料

控除額

          ~    5千円以下

  支払額
5千円超    ~  1万5千円以下   支払額×0.5+2,500円
1万5千円超  ~   一律 1万円(限度額)

○ 地震保険と長期損害保険(両方を適用する場合)

 地震保険分の控除額と長期損害保険分の控除額の合計額(限度額は、2万5千円)

 

人的控除 ※ 前年12月31日または死亡時の現況によって判定

障害者控除

【要件】

 本人や控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合

【控除額】  控除額

種別

 
身体障害者手帳3~6級または療育手帳B級等(普通障害者) 26万円
身体障害者手帳1 ・ 2級または療育手帳A級等(特別障害者) 30万円

特別障害者のうち、本人や配偶者、生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合

(同居特別障害者)

53万円

※ 介護認定を受けている人は、障害者控除対象者認定書等により控除の対象になる場合があります。

 

ひとり親・寡婦(かふ)控除

【要件】

 本人がひとり親または寡婦

【控除額】

○ひとり親

種別

 
(1) 婚姻していない人で、扶養親族に子を含み、合計所得金額が500万円以下の場合 30万円

 

○ 寡婦

種別

 
(1) 夫と離婚した後婚姻していない人で、子以外の扶養親族があり合計所得金額が500万円以下の場合 26万円
(2) 夫と死別(生死不明の場合を含む。)後婚姻していない人で、合計所得金額が500万円以下の場合 26万円

 

勤労学生控除

【要件】

本人が学生 ・ 生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合

【控除額】

26万円

配偶者控除・配偶者特別控除

【要件】

 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が次の表にあてはまる場合

【控除額】

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1千万円以下

70才未満
(控除対象配偶者)
48万円以下 33万円 22万円 11万円
70才以上
(老人控除対象配偶者)
38万円 26万円 13万円
配偶者
特別控除
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

 

扶養控除

【要件】

 本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合

【控除額】

区分

控除額

16才未満の扶養親族    

     0円

一般扶養親族

33万円

特定扶養親族(19才以上23才未満の人)

45万円

老人扶養親族(70才以上の人)

38万円

同居老親等(老人扶養親族のうち、本人または配偶者の父母や祖父母などで、同居している人)

45万円

 

基礎控除

【要件】

本人の合計所得金額が2,500万円以下であって、次の表にあてはまる場合

【控除額】

 
本人の合計所得金額 控除額
以下
  2,400万円 43万円
2,400万円 2,450万円 29万円
2,450万円 2,500万円 15万円