ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は国民健康保険税が軽減されます

本文

倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は国民健康保険税が軽減されます

印刷ページ表示 更新日:2023年6月27日更新

 勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)に対し、国民健康保険税の軽減措置があります。軽減を受けるためには申請が必要です。

対象となる方

次のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 失業時点で65歳未満の方
  2. 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)または雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)

※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の第1面「12 離職理由」欄のコード番号で確認します。

  • 特定受給資格者理由コード・・・11,12,21,22,31,32
  • 特定理由離職者理由コード・・・23,33,34

上記のコードが記載されている方が対象となります。

軽減内容

 国民健康保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。

※給与所得以外は軽減対象となりません。

軽減適用期間

 軽減措置の適用期間は、次の表のとおりです。

 

国民健康保険税に適用される期間

 失業した日  軽減期間
 令和4年3月31日~令和5年3月30日  令和6年3月まで 
 令和5年3月31日~令和6年3月30日  令和7年3月まで

 

※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。

申請方法

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの上、松前町役場税務課町民税係(1階13番窓口)で申請してください。(国民健康保険の加入届出時に、すでに申請している場合は不要です。)その際、写しをいただきます。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと受付できません。
 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の発行については、ハローワークにお問い合わせください。